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借りることができる福祉用具と借りられない福祉用具
介護予防サービスでは、介護予防福祉用具貸与のサービスがあります。
利用料は、事業所や種類によって違うものの、利用者は1割のレンタル費、または所得が一定よりあると2〜3割負担でレンタルすることができます。
福祉用具のレンタルは、13種類ありますが、介護予防サービスの介護予防福祉用具貸与では、要支援1及び2の人が対象者であるため、借りられる福祉用具と、借りられない福祉用具があります。
借りられる福祉用具は、「手すり」や「スロープ」、そして「歩行器」や「歩行補助つえ」です。
手すりは取り付け工事を伴わないものに限られています。
また、スロープも同様です。
歩行器は歩行機能を補うもので、移動時に体重を支えられる構造でなくてはいけません。
車輪がある場合は、体の前や左右を囲んだ把手が必要です。
更に四脚のものに関しては、上肢で移動可能なものでなくてはいけません。
次に福祉用具で借りることができないものは、車いすや特殊寝台、そしてそれらの付属品です。
また、体位変換器や自動排泄処理装置、認知症老人徘徊感知機器なども借りることができません。
肌に直接触れる排泄や入浴関連など他人が使用したものを使うのに抵抗があるものが利用できないものになります。
これら福祉用具の利用料については、事業所や福祉用具の種類によって違いますが、1割負担(一定以上の所得がある時は2〜3割負担)で借りることができます。
必要に応じてレンタルすれば、福祉用具を購入するより負担が抑えられます。