地域密着型介護予防サービスとは、要支援1及び2の人が受けることができる介護予防サービスです。
住み慣れた地域から離れずに生活することができ、柔軟できめ細やかなサービスを提供してもらえます。
事業所の指定や監督は市町村が行い、事業所がある市町村と同一の住民票があれば利用可能です。
事業所も地域の人たちと交流できる場所にあり、一般的な施設より規模が小さいことから、利用者同士や介護職員とも距離が近く、親密になりやすいです。
孤立することを防ぎ、家族も安心して任せられます。
地域密着型介護予防サービスの種類については、「介護予防小規模多機能型居宅介護」や「介護予防認知症対応型通所介護」、「介護予防認知症対応型共同生活介護」があり、これらは訪問看護と小規模多機能型居宅介護のサービスが合わさったサービスなので、医療依存が高い利用者にも対応が可能になります。
これらを利用するためには、ケアマネージャーにケアプランの作成をしてもらう必要があります。
まずは自分に合うサービスをケアマネージャーに相談しましょう。
相談は、ケアマネージャー以外にも市区町村の福祉課や、地域包括ケアセンターにも相談窓口があります。
また、地域密着型サービスは、地域住民に限られた介護予防サービスではありますが、市町村間での同意があれば例外で、他の市町村のサービスを受けることもできます。
更に「住所地特例」の人は、他の市町村に転出しても、元の市町村のサービスを利用することができます。
地域密着型介護予防サービスをうまく活用し、住み慣れた場所で自分らしく生活することが介護予防のコツです。